はなのぼう 2006年10月号
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4月に実施された障害者自立支援法は、10月1日から地域生活支援事業も含めて完全実施されました。でも、京都市をはじめ多くの市町村では、サービスを受ける基準となる「障害程度区分認定」も終了しておらず、「みなし」でスタートするところも少なくないようです。

地域生活支援事業の中で、視覚障害者に特に影響の大きいガイドヘルプ、移動支援事業については、例えば京都市は京都府視覚障害者協会の強い働きかけもあって、8月9日に「身体介護を除いて無料」を掲げました。

例として京都府下の各市町村のガイドヘルプの自己負担を書いておきます。

無料: 福知山・綾部・南丹・亀岡・京都・向日・長岡京・大山崎・城陽
無料(時間/月): 舞鶴(30)・与謝野(300)・京丹波(40)・京田辺(50)
住民税非課税: 京丹後
自己負担5%: 八幡・久御山・宇治・宇治田原・井出・山城
非課税5%: 宮津・伊根・木津・精華・加茂・笠置・和束・南山城

なお、「無料」であっても、無条件無料は綾部・南丹・亀岡・城陽で、身体介護は10%負担が福知山(非課税は無料)・京都・向日・長岡京・大山崎、また、来年4月には検討としたところまであり、相当ばらばらです。

また、日常生活用具については、厚労省の「例示」として、例えば点字ピンディスプレイが盲ろう者だけでなく視覚障害者にも拡げられているにも関わらず、従来どおり含めていないなど、種目などはこれまでどおりとし、自己負担額だけは10%として、まずスタートした市町村が多いようです。

なお、コミュニケーション支援事業については、京都府内の全市町村は手話等を無料としましたが、全国的には10%負担のところも少なくないようです。そして要綱に例示項目としては何とかぎりぎりに入った「点訳・音声訳」については、まだほとんど具体的には実施されていないようです。

「今後の国庫負担額については10月から来年3月までの利用実績額も勘案する」との厚労省の担当官の発言も聞いています。補装具・日常生活用具は9月の駆け込み利用が多かっただけに、その影響が心配です。